学校日記

税を納める

公開日
2026/06/10
更新日
2026/06/10

お知らせ

日本国憲法第30条は、国民に納税の義務を課す規定です。

国税庁のホームページには次のように記されています。

「税金は、国を維持し、発展させていくために欠かせないものです。そこで憲法では税金を納めること(納税)は国民の義務と定めています。この「納税の義務」は「勤労の義務」「教育の義務」とならんで、国民の三大義務の一つとされています。

納税者である私たちは、正しく税金を納めることが大切ですが、税金の使いみちに十分関心を持つことも大切です。」

しっかり学び、確実に理解し、主体的な納税者になろう。主体的であることは、税の使い道に対しても自分事として関心をもつということです。