税を納める
- 公開日
- 2026/06/10
- 更新日
- 2026/06/10
お知らせ
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日本国憲法第30条は、国民に納税の義務を課す規定です。
国税庁のホームページには次のように記されています。
「税金は、国を維持し、発展させていくために欠かせないものです。そこで憲法では税金を納めること(納税)は国民の義務と定めています。この「納税の義務」は「勤労の義務」「教育の義務」とならんで、国民の三大義務の一つとされています。
納税者である私たちは、正しく税金を納めることが大切ですが、税金の使いみちに十分関心を持つことも大切です。」
しっかり学び、確実に理解し、主体的な納税者になろう。主体的であることは、税の使い道に対しても自分事として関心をもつということです。